資格制度について

事業再生は複雑な経済社会制度の中において誰でもが関与できるような業務ではありません。ましてや実務の専門家として、事業再生の職業的専門家として独立事務所を営む者、企業の最高経営責任者の一員として事業再生を行う者、金融機関において取引先に対する事業再生支援に関与する者、事業再生投資ファンドの運用責任者などに対して、極めて広範囲かつ高度な知識が求められるとともに、事業再生の実務経験を積むことによって様々な事例に対処して解決する実践力を有することが期待されています。さらに、事業再生には多くの利害関係者が存在しおり、法令の遵守はもとより、職業的倫理規律が守られなければ、社会的な信任を得ることが出来ません。

このため、事業再生に関わる実務技能を有する専門家として「事業再生士」としての資格を設け、学術試験の合格と実務経験の審査により、当該資格を認定することとしました。さらに、職業的倫理規定の遵守と継続的教育を義務として、当協会の正会員として登録されることが条件となります。

また、事業再生知識を社会に広めかつ有能な人材を育成するために、 また、事業再生士の補助者として事業再生に関与することの出来る 「事業再生士補」の資格を設けます。当協会の準会員として登録され ることを条件として、「事業再生士補」と称することが出来ます。

この資格制度を運営するために、学術委員会と資格審査委員会が当協会に設置されています。学術委員会は大学・大学院における学術研 究者を中心に構成され、事業再生の専門的知識体系を定め、それぞれ の資格の学術試験を実施します。また、資格審査委員会は、事業再生士を中心として構成され、学術試験の結果と、過去3年間の事業再生実務経験及び5件の業務関与内容を審査します。

当協会では、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士、不動産鑑定士などの資格保有者に限らず、むしろ企業経営責任者、金融機関社員、MBAなど、事業再生の担い手となってい ただく方々の参加を広く求めます。